部費規定 第1.1版

 

日本人会ゴルフ部部費規定 第1.1版

 

日本人会ゴルフ部(以下「部」とする。)の部費の徴収及び使途に関して、本規定に定める。

 

第1条(部費の使途及び年度)

第1項

部員より徴収した部費は、別表の通りの費用のみに使用することができる。

 

第2項

会計年度は1月~12月とする。

 

第2条(部員の入退部及び部費の発生時期)

第1項

部員は、その都合により、いつでも入退部できるものとする。ただし、入部に関しては、入部申請をし、査定ラウンドを行い、委員に入部を認めらた場合とする。退部は口頭では不可とし、部のメール(golfyoyaku@hotmail.com)または、部のLineへ連絡した場合のみ受理とする。

 

第2項

部費の納入は、部に入部した月より義務が発生し、退部届が受理された時をもって消滅する。

 

第3条(部費の金額)

第1項

部費は年度部費とし、金額は別表の通りとする。

第2項

部費は、月例会の参加回数に関係なく、一律とする。但し、 別表の通り新入部員に関しては、入部月により金額が異なる。

第3項

年度途中にて退部しても、返金はなしとする。

 

第4条(部費の納入時期と納入方法)

第1項

部員の部費は、毎年12月より翌年度の部費を月例会受付にて徴収を開始し、毎月月例会受付にてのみ受理する。新入部員の部費は、入部する際の査定ラウンド時に受付にて納入する。

第2項

現金でのみ納入可能とする。納入された際、部より領収書を発行する。

 

第5条(部費滞納者の扱い)

第1項

退部届が提出されない限り、部費の納入義務が発生する。

第2項

滞納1年で退部扱いとし、月例会への参加を認めない。その年12月末時点で納入されていない場合、滞納1年とする。

第3項

滞納分を納入すれば、再度月例会への参加を認める。その間不参加期間が12ヶ月以内であれば、再査定は不要となる。

第4項

退部届の提出もなく、一度も月例会に参加せずに、滞納1年以上の場合は、1年につきTHB1,000を支払えば、再入部可能とする。

退部届の提出もなく、一度も月例会に参加せずに、3年以上滞納した場合は、最大THB3,000を支払えば、再入部可能とする。

一度でも月例会に参加した場合は、これにあてはまらず、その年は年度部費満額の支払い義務がある。

当項適用は、2025年1月1日からとする。

 

第6条(部費規定の変更)

この部費規定は、部費の徴収に関して公平性を保つためのものであり、必要に応じ、委員会にて改定できる。

 

別 表.

条項

詳細

第1条 部費の使途

運営費

月例会、景品、商品券

大会トロフィー

大会写真盾

優勝盾

業務委託費

ホームページ管理費

その他、委員会にて認められた支出

大会参加費

香典及びお祝い等

お祝い 部員本人のみ

香典 部員本人、配偶者、実父、実母、部員の子供

第3条 部費の金額

年度部費一律 THB2,500

新入部時

1月~3月入部 THB2,500

4月~6月入部 THB1,900

7月~9月入部 THB1,300

10月~12月入部 THB700

 

 

附則

この規定は、2023年4月より適用する。

 

 

改定履歴

版 数 発 行 日 改 定 箇 所 改 定 内 容
第1版 2023年4月1日    
第1.1版 2024年2月23日

第5条(部費滞納者の扱い)

第4項

長期滞納者は、退部勧告となり、再入部不可であったが、滞納費(1年ごとに1000THB)を支払えば、最入部可能に変更。3年以上の場合は、最大3000THBとする。2025年1月より適用とする。

 


19 June 2024

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